不動産売買・活用 / 住宅ローン問題解決の専門家

株式会社オハナ不動産

寄稿・講演・出演情報

オハナ不動産では、これまでに数多く手掛けてきた不動産の売買や活用の事例、相続問題や住宅ローン問題の解決などから得られた知見を、寄稿・講演・出演を通じてみなさまへ提供しています。

倉敷商工会議所会報 - 719号

代位弁済予告の通知


倉敷商工会議所会報を読んで下さっている皆さま、こんにちは!オハナ不動産の山部真一です。米大統領選は共和党のドナルド・トランプ氏が当選しましたね。資産総額37億ドル(約3800億円)の不動産王で、人気番組を持つテレビタレント、そして、ついには大統領まで上り詰めたトランプ氏の勢いを感じた大統領選挙でした。これから日本では株の乱高下やTPPなどの色々なことがあると思いますが、自分が出来る目の前のことにコツコツと取り組み、より良い人生にしていきたいと思っています。





11月は『代位弁済予告の通知』についてお伝えします。

「期限の利益喪失通知」が届くのとは別に金融機関によって名称は違いますが、「代位弁済予告のご通知」「保証債務履行のご通知」が届きます。この「代位弁済予告のご通知」は、住宅ローンの契約をする際に金融機関とは別に保証会社と「保証委託契約」という契約を結んでいます。この契約は住宅ローンの融資の保証会社に依頼するといった契約です。住宅ローンの返済が困難になり、支払いが滞ってしまって住宅ローンの支払いが継続できない場合には、保証会社が代わりに金融機関に住宅ローンの残高全額を一括返済します。このことを『代位弁済』といいます。しかし、この『代位弁済』がされたからといって債務はなくなりません。支払っていく相手が金融機関から保証会社へと変わっただけです。しかも、保証会社のほうが厳しくなると思ってもかまいません。「代位弁済予告のご通知」とは、支払う相手が変わることと、保証会社にローンの残高全額を支払ってもらいますよという通知です。「代位弁済予告のご通知」の場合は、まだ代位弁済が行われていない段階なので、支払えるのなら代位弁済は行われません。もし、「代位弁済」行われた場合のデメリットは、団体信用生命保険の契約を解除されます。「代位弁済予告のご通知」がきたタイミングで何かあれば保険金は下りません。なので残された家族は窮地に立たされてしまうこともあります。


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