倉敷商工会議所会報 vol.736(2018/04/15)へ寄稿いたしました
任意売却後の残債務について
倉敷商工会議所会報を読んで下さっている皆さま、こんにちは!オハナ不動産の山部真一です。3月18日にトライアスロンのレースで台湾で開催される、「IRONMAN70.3 Taiwan」に参加してきました。昨年も参加したレースで台北から南へ一時間ほど飛行機で行った台東で開催されるのですが、今回は飛行機チケットを手配ミスしてしまい、自転車を積む予約をするのを忘れていることに搭乗直前に気づきました(汗)急遽台北から台東まで自転車とスーツケースを両手に持って各駅停車の電車での移動となり、昼過ぎに台北の空港を出発して台北駅に行き、3時間電車に乗って、途中乗り継ぎで2時間30分待ち、再度2時間電車に乗って台東駅に、タクシーでホテルに到着したのは夜中の1時前でした…。トライアスロンのレースはなんとか完走しましたが、もちろん台東から台北まで帰りも同じ電車で帰ることとなり、レースよりも移動のことで、一生忘れることのできない楽しい旅となりました。(笑)。空港や駅で困った顔をしている時、たくさんの優しい台湾人や日本人に助けてもらい、(英語はサンキューとOKぐらいしかしゃべれません)これからは美観地区などで困った顔をしている外国人の方がいたら話しかけてあげようと思います。日本語になりますが(笑)。
4月は『任意売却後の残債務について』についてお伝えします。
任意売却を行った後の残債務(住宅ローンの残高-売却価格=残債務)は免責されるわけではありません。この先も、少しずつ返済を続けなければなりません。もちろん、住宅ローンの返済が難しくなって売却に至ったという経緯は、債権者(お借入先)にも理解してもらえます。ですから、月々1万円とか2万円ずつといった、生活状況に応じて無理のない範囲で返済を続けることは、話し合えばほとんどのケースで認めてもらえます。しかし、だからと言って、返済をしなくていいということではありません。今後の生活への不安を少しでも和らげていただく意味で、「返済を無理なさらなくていいですよ。」と言うことはありますが、安易に「返す必要はありません。」という意味ではありません。