倉敷商工会議所会報 vol.680へ寄稿いたしました
不動産売却でよくある質問
倉敷商工会議所会報を読んで下さっている皆さま、こんにちは!オハナ不動産の山部真一です。7月に『第33回全日本トライアスロン皆生大会』に参加してきました!4年連続で参加させて頂いていますが、33年間続いている(日本トライアスロン大会発祥の地)だけあって地元地域の皆さんがとてもトライアスロン大会に協力的でアットホームな素敵な大会だといつも感じます。レース結果は12時間24分31秒で完走しました。目標の12時間を少しオーバーしましたが、自己ベストを更新したので満足しています。そして、9月に『2013佐渡国際トライアスロン大会』(日本のトライアスロン大会で最も距離の長い大会で、水泳3.8キロ・自転車190キロ・ランニング42.2キロです)に参加する予定です。佐渡大会もケガの無いように楽しんでこようと思います!
8月は当社が取り組んでいる「不動産売却でよくある質問」についてお伝えいたします。
Q: 3000万円の借金のうち、競売で1500万円返済しましたが、残りの借金はどうなりますか?
A: もちろん消えてなくなるわけはありません。1500万円の借金は残ったままになります。もしも他に不動産を持っている場合は、その不動産もお金を貸している側(銀行などの債権者)が借金を全部払い終わるまで競売にかけていくと思われます。連帯保証人がいれば、その方にも残りの借金の請求がいきます。
Q: 競売開始の通知が来ました。今からでも不動産の売却をすることは可能でしょうか?
A: 売却は可能です。一般的にはお金を貸している方(銀行などの債権者)に不動産を売却したいと連絡し、売却して借りているお金を全額返済できなくても競売を取り下げてくれます。話し合いにもよりますが、引っ越し費用の配当を受けることも可能です。
Q: 代位弁済って何ですか?
A: お金を借りている方(債務者)が、貸している方(銀行などの債権者)にお金を返していない状態が続くと、保証会社が借りている方に代わって貸している方に残りの借金全部を一括で払う(弁済)ことです。その後、保証会社は一括して払った借金について借りている方に対して求債権を取得し、その範囲で貸していた方が借りていた方に対して持っていた担保権などを貸していた方に代わって行使することができることになります。