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株式会社オハナ不動産

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倉敷商工会議所会報 vol.711へ寄稿いたしました

離婚の時にマイホームを任意売却にする夫婦が多い理由


倉敷商工会議所会報を読んで下さっている皆さま、こんにちは!オハナ不動産の山部真一です。
先日、人生で初めて人間ドックに行ってきました。全ての検査結果はまだ届いていませんが、健康みたいです(^^)/ 検査を受けながら、あらためて健康が当たり前になっていることに気づきました。自分の体とも向き合いながら感謝の気持ちを持って仕事やプライベートを楽しんで行こうと思います。

3月は『離婚の時にマイホームを任意売却にする夫婦が多い理由』についてお伝えします。

離婚の話し合いをする時にさまざまなことが問題になりますが、その中でも住宅ローンを組んで購入したマイホームに関しては夫婦間だけの話し合いだけでは簡単に解決できません。度々話には出ていますが、住宅ローンを組む際に契約者(債務者)が夫の場合が多いのですが、場合によっては妻の収入と合算して共同名義で住宅ローンを組むこともすくなくありません。離婚によってマイホームを妻に譲る際に問題になってくるのはマイホームの所有者の名義です。住宅ローンが残っている状態での不動産(マイホーム)の名義変更は簡単なことではありません。理由としては、住宅ローンが残っている場合の名義変更には銀行などの金融機関からの名義変更の許可が必要なのですが、離婚を理由にした所有者の名義変更を許可してくれるケースは非常に少ないです。また、銀行が名義変更を認めたとしても、将来的に夫が住宅ローンの支払いを滞らせてしまうケースが非常に多くあります。この夫が住宅ローンを滞納してしまい、マイホームで暮らしている妻は全くしらずに生活していて、いざ競売にかけられる段階で初めて住宅ローンの滞納を知るといったトラブルも起こっています。確かに、離婚時には住宅ローンの支払いを約束したけれど、住宅ローンの支払いの他にも養育費などの支払いやその他生活費などもあったり、再婚して、新しく子どもが生まれた場合、収入が激減してしまった場合など住宅ローンの滞納が起こってしまいがちです。離婚とは関係なしに、住宅ローンが滞納された場合には、マイホームは差し押さえられ、競売の対象になってしまいます。ですから、離婚をする際に夫婦のどちらかがマイホームに住み続けることよりも、売却でマイホームを売却して、売却したお金で住宅ローンを返済して残りの金額を財産分与したほうがいいと考える夫婦も多くなってきています。この場合でも、マイホームを売却するには“任意売却”という方法で売却されます。住宅ローン完済後でしたら、通常の住宅売買になりますが、住宅ローンが残っている場合には、金融機関の抵当権がついているので、金融機関の許可なしで売却することができません。ですから、金融機関と話し合いを行い、任意売却という方法でマイホームを売却します。マイホームを任意売却して、住宅ローンを返済したり、任意売却後の住宅ローンの残債の支払い法を銀行と話し合い新しいスタートをきる方も多くいらっしゃいます。


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