倉敷商工会議所会報 vol.718へ寄稿いたしました
ブラックリストの内容
倉敷商工会議所会報を読んで下さっている皆さま、こんにちは!オハナ不動産の山部真一です。先日、日本酒の「獺祭」で有名な山口県にある旭酒造株式会社さんへ企業訪問してきました。蔵の見学と桜井社長のお話を聞くことができ、たくさんの気づきがあった企業訪問になりました。桜井社長のお話から気づいたことが、①既存の市場に拘らず、売れる場所を探す。マーケットの中心を攻める。②小さな市場で戦うと資金が無いと負ける。③金儲けや店舗数拡大を目指すのではなく、お客さまや社員が幸せになることを目指す。④「伝統の手法」に固執することは弱点になることもある。500年前と今は全然違うから。⑤安易な選択肢を選ぶと危ない。人は波風立たない方を選びたがる。⑥経営者は「この会社に入ってその人が幸せになるかどうか?」と考えてみる。定年した時に「妻に良かったね。」と言ってもらえる会社にしたいと思っている。⑦人は変わらない自分が好きなことを知っておく。⑧最大の敵は自分。⑨商品アイテムは減らしていくほど良くなる。以上の9点です。桜井社長のお話を聞き、ぶれない経営を学ぶことが出来ました。業界の普通や当たり前では無く、「自分が何をしたいのか?」一緒に働いている社員さんやお客さまに「どう感じて欲しいのか?」を明確に持つことの大切さに気づきました。あらためて自分に置き換え、今一度考えてみようと思います。
10月は『ブラックリストの内容』についてお伝えします。
実際には「ブラックリスト」というリストはありません。信用情報機構に延滞や債務整理などをするとその情報が登録されてしまいます。そのことを「ブラックリスト」にのるといいます。金融業者は、新規で借入れの申込があるとまずは「信用情報機関」の登録情報を確認します。そこで、事故情報の登録がある場合には貸付が難しくなります。さらに、ブラックリストにのると、現在使用しているクレジットカードもしようできなくなる可能性があります。信用情報機関では、次のような情報を登録しています。①入金予定日から3ヶ月以上の延滞(延滞中は登録されているみたいです)②延滞解消(延滞解消した日から1年の登録)③債務整理(返済の減額などを申しいれた場合・発生日から5年の登録)④自己破産申立や個人再生の申立(発生日から5年の登録)では、自己破産や個人再生、任意整理をした場合の情報の登録はどうなっているでしょうか。債務整理の方法によって、登録される期間は異なりますし、信用情報機関によっても登録の期間は異なっています。株式会社日本信用情報機関の場合は自己破産、個人再生、任意整理が5年の登録。全国銀行個人信用情報センターの場合は自己破産、個人再生が10年の登録です。そして、保証会社から代位弁済を受ける場合には事故情報として登録されます。代位弁済の登録機関は5年です。もし、現在の自分の信用情報がどのようになっているのか気になる場合には、各信用情報機関に開示請求をすることができます。