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株式会社オハナ不動産

お知らせ

オハナ不動産からのお知らせ。会報や雑誌などへの記事掲載、TVやラジオ番組などへの出演、自社主催イベントのご案内などの情報を発信しています。

倉敷商工会議所会報 vol.721へ寄稿いたしました

離婚に伴っての住宅トラブル



倉敷商工会議所会報を読んで下さっている皆さま、こんにちは!オハナ不動産の山部真一です。
明けましておめでとうございます!今年も一年、宜しくお願いします。毎年のことですが年頭に今年の目標を毎年決めています。仕事のこと(不動産投資保有件数、任意売却相談件数、不動産売買件数) 趣味のこと(アイアンマン台湾、五島長崎、佐渡国際、アイアンマン西オーストラリアの完走タイム) などをできるだけ具体的に数字を入れて年末に確認できるようにしています。今年一番のワクワクしている目標は12月に出場するトライアスロンのレース、アイアンマン西オーストラリアです。(目標タイムは11時間) 目標達成できるようにしっかりと練習スケジュールを決めて、ケガの無いように楽しんでいこうと思います。

1月は『離婚に伴っての住宅トラブル』についてお伝えします。

離婚の際の住宅トラブルで一番多いのが、住宅ローンの問題です。離婚をするという理由だけでは、住宅ローンを夫婦共同名義から夫単体や妻単体へと変更したり、連帯保証人になっている妻を連帯保証人から外したりといったことはしてもらえません。夫または妻のどちらかが、引き続き住宅ローンを支払うことを離婚の条件にしていたとしても、昨今の経済状況を踏まえると、給与が減ってしまったり、期待していた通りに給与が増えなかったりということも考えられます。また、将来的に再婚されることも当然ありえます。再婚後は、それぞれご自分の家庭の家計のことで精一杯になることもあるでしょう。その上で住宅ローンの支払いをしなければならない。そう考えると、住宅ローンの返済が難しくなったり、滞納してしまったりする可能性は否定できません。離婚後、理由はどうであれ、住宅ローンを滞納してしまったら連帯保証人へも住宅ローンの請求が届くことになってしまいます。もし、住宅ローンを支払っていた方の支払いの意思が認められない場合には、連帯保証人が全額返済するか、マイホームを競売にかけて売却するしか方法がなくなってしまいます。もう一つ、持分登記のことでは、住宅ローン対策やローン控除対策の一環として、マイホームの持分登記が夫婦の共有になっていることが多く見受けられます。住宅ローンが残っている場合には、銀行などの金融機関は所有者名義の変更を許可してくれない場合が多く、そのため仕方なく夫婦共有名義のままで離婚されているようです。しかし、そのままでいると困ったことが起きます。例えば、離婚を銀行に知らせずにいたとして、それが住宅ローンの滞納時に発覚してしまったとき。もっと困るのは、将来的に遺産相続の話が出てきたときや、住宅ローン完済後の名義変更の際に贈与税の問題も降りかかってくることです。このように、大きく見て2つの問題が離婚に伴って起こる可能性がある住宅トラブルになります。では、この住宅トラブルを避けるためにはどうしたらよいのでしょうか?おすすめは「公正証書」を作成しておくことです。「公正証書」は裁判結果などと同じような効力を持っている、公正役場へ提出する書類です。公正証書へ離婚後の将来的な住宅ローンの支払いの責任や財産の放棄、住宅ローンの完済後のマイホームの所有権について明記しておきます。そうして公正証書を作成しておけば、将来的に起こりうる住宅トラブルを避けることができます。もちろん、「言った」「言ってない」といったようなトラブルも避けることができます。もし、離婚を考えているのでしたら、将来的におこる可能性のあるトラブルを避けるためにも、公正証書でさまざまな条件を明確に記しておくことをおすすめします。以上のお話は離婚後も夫、もしくは、妻がそのまま住み続けられる場合のもので、もちろん、離婚を機に売却したいという場合もあります。


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