不動産売買・活用 / 住宅ローン問題解決の専門家

株式会社オハナ不動産

寄稿・講演・出演情報

オハナ不動産では、これまでに数多く手掛けてきた不動産の売買や活用の事例、相続問題や住宅ローン問題の解決などから得られた知見を、寄稿・講演・出演を通じてみなさまへ提供しています。

倉敷商工会議所会報 - 737 2018(平成30年)/05/15

任意売却とは住宅ローン支払い困難者の救済手段


倉敷商工会議所会報を読んで下さっている皆さま、こんにちは!オハナ不動産の山部真一です。 4月に広島で開催される不動産投資家さん達の勉強会にて、本の出版記念講演をさせて頂きました。私の本業である「不動産任意売却」をテーマにお話をさせて頂いたのですが、このような機会を与えて頂き、改めて自分が一番勉強になったと感じました。聞いて頂いている方たちに理解してもらう為には「どう伝えたら理解してもらえるか?」を考えながら資料を作成することにより、自分自身もより深く理解出来たように感じます。今後も話す機会を頂けたら、積極的に取り組んでいこうと思いました。頑張ります!

5月は『任意売却とは住宅ローン支払い困難者の救済手段』について
お伝えします。

住宅ローンを払えなくなると、住宅ローンを貸している金融機関は裁判所を通じて強制的に土地や住まいなどの不動産を売り、その売却代金から残った住宅ローン債権を回収する“競売手続き”を行います。競売を回避するには、ローン残高よりも高く家を売るか、売却代金で賄えない差額分をローンの申込人が用意しなければなりません。しかし、いずれも現実的ではありません。そこで昨今、『任意売却』という解決方法が注目されています。任意売却とは、専門の不動産コンサルタントが住宅ローンを貸している金融機関と住宅ローンの申込者の間に入って調整を行い、住宅ローンを貸している金融機関の合意を得る事で不動産売買価格がローン残高を下回っても売却できる、とても合理的な不動産取引の事です。競売は裁判所が介入する為、強制的で融通の利かない手続きとなります。しかし、任意売却は裁判所が介入しない為、住宅ローンの申込者自らの判断(任意)で行う事の出来る融通の利く手続きです。


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