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株式会社オハナ不動産

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倉敷商工会議所会報 - 745 2019(平成31年)/1/15

マイホームの競売が決まり、裁判所から執行官が来た場合にはどうすれば良いですか?


1月は「マイホームの競売が決まり、裁判所から執行官が来た場合にはどうすれば良いですか?」についてお伝えします。

「担保不動産競売開始決定」の通知を受け取ってから1~2ヶ月程度で、裁判所から執行官と評価人が不動産(あなたのマイホーム)の調査にやってきます。執行官と評価人が来る前には、「執行官による現況調査」の通知が書面により送られてきて、そこには執行官と評価人による不動産調査を予定する日時が書かれています。

この執行官と評価人による不動産の調査が嫌なものです。しかし、法律に基づいた強制的なものですので、それに従ってください。

居留守をつかったり、自宅を施錠したりしても、裁判所の権限で専門業者によって解錠され、勝手に中に入って調査が進められます。また、民事執行法に基づいて、あなたの調査への立会いがない場合でも立会人をつけて立ち入り調査が行われます。

いくら嫌でも、この不動産調査を阻止することができないということです。遅い時間まで寝ていたら玄関のチャイムがなったものの、放置していたら知らない人が勝手に自宅に入ってきた。それは裁判所の執行官だったという話も耳にしたことがあります。

このように「現況調査の通知」が届くと、競売開始、入札、落札と競売への道を進んでいる状態ですが、だからと言って、もう競売しか道がないと諦めるのは、まだ早いです。少しでも時間を無駄にしないで、住宅ローンについて相談できる方に相談をし、任意売却の手続きを進めていくことで、競売という最悪の事態は避けられる可能性がまだ残っています。

実際、「現況調査の通知」と一緒に、裁判所からの注意書も送られてきます。この注意書には、

   1.売却まで数ヶ月かかること
   2.債権者と示談のために交渉しても大丈夫であること
   3.不動産(あなたのマイホーム)を調査するために、執行官と
     評価人が訪れること
   4.裁判所からは執行官と評価人以外は訪れることはないので、
     裁判所職員であるかのような言動をする人には注意しましょう
   5.競売に関することの相談については、弁護士にしましょう

のようなことが書かれています。

ですのでその通り、競売についての相談は法律の専門家へ、任意売却については任意売却の専門業者へ相談するようおすすめします。


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