不動産売買・活用 / 住宅ローン問題解決の専門家

株式会社オハナ不動産

寄稿・講演・出演情報

オハナ不動産では、これまでに数多く手掛けてきた不動産の売買や活用の事例、相続問題や住宅ローン問題の解決などから得られた知見を、寄稿・講演・出演を通じてみなさまへ提供しています。

倉敷商工会議所会報 - 2013年1月号

倉敷のオハナ不動産相談所


明けましておめでとうございます!今年も宜しくお願い致します。オハナ不動産の山部真一と申します。今月から当社が行っている不動産取引での「不動産に関する困った」にお答えし、皆さまへお伝えすることとなりました。読んで頂いている方へお役に立てるように精一杯お伝えしたいと思っております。宜しくお願いします。

1月は当社が取り組んでいる「任意売却」についてお伝えいたします。任意売却とは、住宅ローンなどの融資を受けている人と各金融機関さんとの合意に基づいて、融資の返済が困難になった不動産を処分する手続きです。

住宅など不動産を購入するときに、ほとんどの人は住宅ローンなどのお金を金融機関さんから借ります。金融機関さんは融資の担保として購入した不動産に抵当権などを設定しますが、この不動産を売るときには抵当権などを解除(登記を抹消)してもらうことが必要になります。抵当権などを解除してもらうためには、融資金の残額すべて返済することが前提です。住宅ローンの残高よりも高く売れれば何ら問題ありませんが、残高を下回る金額でしか売れないときには全額の返済ができません。
このようなときに、金融機関さんなどの債権者さんや抵当権者さんの合意を得たうえで不動産を売却し、返済しきれなかった債務を残したままで抵当権などを解除してもらうことが任意売却です。

もし、何らかの事情で住宅ローンなどの借入金の返済ができなくなったとき、金融機関さんは最終的に担保不動産を差し押さえたうえで、不動産競売の申し立てを行います。この競売によって債務者である相談者の方の不動産が処分される前に、金融機関さんに任意売却による処理を認めてもらい、一般の流通市場で購入者さんを探します。この方法は金融機関さんにとって「競売のときよりも融資金の回収が多くみこめる」というメリットがあります。そのぶん相談者である債務者さんに「売却した後の残債務の返済に柔軟に対応してもらえる」というメリットが生じます。話し合いによって引越し費用などを手当てしてもらえることもあります。

任意売却という言葉が示すとおり、不動産競売のように強制的な不動産処分ではありません。しかし、返済ができなくなってから何もしなければ近いうちに競売となることは避けられません。任意売却で早めに処理をするのか、競売になるまで見て見ぬふりをしておくのか、大切なのは相談者である債務者さんの意思だと思います。
任意売却を視野に入れてお考えの方は、少しでも早い段階でのご相談をおすすめします。


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