不動産売買・活用 / 住宅ローン問題解決の専門家

株式会社オハナ不動産

寄稿・講演・出演情報

オハナ不動産では、これまでに数多く手掛けてきた不動産の売買や活用の事例、相続問題や住宅ローン問題の解決などから得られた知見を、寄稿・講演・出演を通じてみなさまへ提供しています。

倉敷商工会議所会報 678号

任意売却でよくある質問


倉敷商工会議所会報を読んで下さっている皆さまこんにちは!オハナ不動産の山部真一です。毎日暑い日が続きますがいかがお過ごしでしょうか?先日、7月に行われる皆生トライアスロン出場に向けて自転車で賀陽町へ行ってきました!天気も良く緑もきれいで空気もおいしい!とニコニコと笑顔で練習していたら前タイヤがパンクして転倒。両肩と左側の足にケガをしてしまいました(泣)その数日前には渋川海水浴場でスイムの練習中にクラゲに鼻を二回も刺され、とっても男前の感じに(笑)改めて健康で普通に動けることが幸せなことに気づきましたし、ケガに気を付けて練習していこうと思いました


6月は当社が取り組んでいる「任意売却でよくある質問」についてお伝えいたします。


Q: 「住宅ローンの返済が出来ない!」どうなりますか?

A: 1~2ヶ月目ぐらいまでは、郵便や電話などで督促がありますが、いきなり一括返済を迫るとか、滞納3ヶ月未満では、まず競売にはかけられません。ただ、深刻な事態です。是非、次の3つの事を検討して下さい。①住宅ローンの支払い方法(毎月とボーナスのバランスなど)の見直しをする。②弁護士さんに依頼し、個人再生法住宅ローン特則を利用し、返済額の減額を要請する。③支払いがやっぱり無理なら、任意売却で債務の整理をする。通常、住宅ローンの返済を6ヶ月間も滞納(住宅金融公庫の場合、一般銀行の場合は3ヶ月で処理することも有り)すると“期限の利益の喪失(きげんのりえきのそうしつ)”となり、債権が保証会社に移行します。だからと言って、金利の高いお金を借りてまで住宅ローンの返済を…。なんて考えないでください。借入をしている金融機関さんから電話などがかかってきた際には、居留守などを使わずに「誠意のある」対応をとって頂けたらと思います。対応の際の具体的な話し方など、お気軽にオハナ不動産にご相談下さい。

Q:「期限の利益の喪失」ってどんな意味?

A: 仮に「3,000万円を毎月1回、合計360回(30年)で返済」という金銭消費貸借契約をしたとします。これは、30年間という時間をかけて返済してもらってOKですよ!という意味の契約です。ところが、滞納が1~2ヶ月と続き各金融機関の規定回数以上、返済をしない場合、30年間という期限が無くなって即座に全額の一括返済を迫られることです。規定回数については、住宅金融公庫の場合は概ね6ヶ月。他の銀行などの金融機関では3ヶ月ということもあります。過去の滞納などの返済実績も多少、期限の利益の喪失の時期を左右することもあります。


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