不動産売買・活用 / 住宅ローン問題解決の専門家

株式会社オハナ不動産

寄稿・講演・出演情報

オハナ不動産では、これまでに数多く手掛けてきた不動産の売買や活用の事例、相続問題や住宅ローン問題の解決などから得られた知見を、寄稿・講演・出演を通じてみなさまへ提供しています。

倉敷商工会議所会報 685号

住宅ローン返済で困っている方が不動産売却をする際によくある質問


倉敷商工会議所会報を読んで下さっている皆さま、こんにちは!オハナ不動産の山部真一です。新しい年がスタートしましたがいかがお過ごしでしょうか?年末にてんつくマンさん&大嶋啓介さんのコラボ講演会に参加してきました。講演の中で「子供が夢を失ってしまう原因って知ってますか?」「仕事から帰ってきた親の『疲れた』という言葉を聞いて大人は疲れるものだと思い、夢を失ってしまうんですよ!」という話がありました。実際に小学生の子供たちに「夢はありますか?」とアンケートした結果、約半分の子供たちが「夢が無い」と答えたそうです。なんだか残念ですよね…。子供たちの為にも大人が元気で笑顔でいることがとても大切ですね。私の今年のテーマは『挑戦』です。今年も常に変化を求め成長し楽しんでいこうと思います。平成26年も宜しくお願いします


1月は当社が取り組んでいる「住宅ローン返済で困っている方が不動産売却をする際によくある質問」についてお伝えいたします。


Q: 自己破産って何なのですか?

A: 債務整理の方法のひとつに『自己破産』があります。この『自己破産』については、さまざまなウワサが流れていて、多くの人が少なからず『自己破産』について誤解をしている場合があります。まず、『自己破産』をすると、選挙権がなくなる、『自己破産』をすると戸籍に傷がつく、『自己破産』をすると年金がもらえなくなる、『自己破産』をしたことがばれると会社をクビになる、このようなウワサを耳にしたことはありませんか?これは『自己破産』について流れているウワサです。このようなウワサや憶測が乱れていますが、これらは全てウソです。

『自己破産』とは、法的に認められている債務整理の方法のひとつで、任意整理・民事再生を行ったとしても、返済することが難しい額の借金を抱えている場合にとられます。一定の財産を手放さなくてはなりませんが自己破産をおこなうことで、膨大な多重債務の苦しみから解放されます。この『自己破産』は、多重債務に陥った人を救うために国が作った救済方法です。『自己破産』をする場合に先に述べたように一定の財産は手放さなくてはなりませんが、生活に必要な最低限のものは保護されます。また、財産がほとんどない人の場合では、手続きは早くすみますので、引越しや海外旅行にも規制はありません。また、『自己破産』をした後の財産取得は全くの自由です。

『自己破産』の方法は地方裁判所に破産の申し立てをします。『自己破産』を申請する人の多くは財産などをもたない人が多いので、破産開始決定と同時に破産手続きが完了します。その後、免責許可についての審査になります。免責許可とは、「これ以上借金が払えない」と裁判所で認められ、「これ以上借金を払わなくてもいい」と許可されることです。しかし、債務者に財産がある場合や免責許可について問題がある人は裁判所から管財人が選任され破産手続きが継続されます。管財人の選任がなされた場合には、管財人費用として、まとまった金額を裁判所に予納する必要があります。資産の現金化・不動産の売却や保険の解約、将来支払われる退職金の一部組み込みなどが行われます。同時廃止の場合には、管財人の必要はありません。

『自己破産』の場合は、弁護士さんに頼むことが一般的です。『自己破産』の弁護士さんの費用の相場は平均すると30万円前後になります。大きな金額ではありますが、『自己破産』についての書類や手続きなど一切を任せることができるので、弁護士さんに相談する方がスピーディに行えます。


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