不動産売買・活用 / 住宅ローン問題解決の専門家

株式会社オハナ不動産

寄稿・講演・出演情報

オハナ不動産では、これまでに数多く手掛けてきた不動産の売買や活用の事例、相続問題や住宅ローン問題の解決などから得られた知見を、寄稿・講演・出演を通じてみなさまへ提供しています。

倉敷商工会議所会報 - 687号

離婚の際に起こる住宅トラブルを避ける為に


倉敷商工会議所会報を読んで下さっている皆さま、こんにちは!オハナ不動産の山部真一です。2月に「そうじゃ吉備路マラソン2014」フルマラソンの部に参加してきました。今年の大会は過去最多の18,000人が参加し会場は沢山の人でお祭りみたいでなんだかワクワクしました♪記録は3時間55分44秒でゴール。来年は3時間30分を切りたいと思います。


3月は「離婚の際に起こる住宅トラブルを避ける為に」についてお伝えいたします。


離婚に伴って、住宅トラブルが起こることも少なくありません。その住宅トラブルを未然に防ぐためにはどうしたらいいのでしょうか?
①『住宅ローンの問題』離婚時の住宅トラブルで一番多いのがこの住宅ローンの問題です。離婚するという理由だけで住宅ローンを夫婦共同名義だったものを夫単体や妻単体の住宅ローンに変更したり連帯保証人になっている妻を連帯保証人から簡単に外してくれるということはありません。その為、夫または妻が引き続き住宅ローンを支払うことを離婚の条件にしていてもお互いに数年後には再婚する可能性もありますよね。または、収入が減ってしまうということもありえます。そうなると、住宅ローンを滞納してしまうこともあります。離婚後、様々な理由から住宅ローンを滞納してしまったら、連帯保証人へも住宅ローンの請求がいくことになってしまいます。もし、住宅ローンを支払っていた方の支払いの意思がない場合には、連帯保証人が全額返済するか、マイホームを競売にかけて売却するしか方法はありません。

②『持分登記の問題』住宅ローン対策やローン控除対策の一環として、マイホームの持分登記が夫婦の共有になっていることも多くあります。住宅ローンが残っている場合には、銀行などの金融機関は所有者名義の変更をなかなか許可してくれない場合が多く、そのために夫婦共有名義のままで離婚をするケースも多くみられます。しかし、そのままでいると銀行に離婚が発覚した場合も困りますが、将来的に遺産相続の問題や住宅ローンを完済後に名義変更をする際に贈与税の問題も降りかかってきます。このように大きくみて2つの問題が離婚に関わってくる住宅トラブルになります。では、この住宅トラブルを避けるためにはどうしたらいいのかというと、おススメは“公正証書”を作成しておくことです。公正証書は裁判などと同じような効力をもっている公正役場へ提出する書類です。公正証書に離婚後将来的に住宅ローンの支払いの責任や財産の放棄、住宅ローン完済後のマイホームの所有権について明記しておくことで離婚後、将来的に起こる住宅トラブルを避けることができます。もし、離婚を考えているのでしたら、将来的におこる可能性のあるトラブルを避けるためにも公正証書で様々な条件を明確にしるしておくことをおススメします。


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