不動産売買・活用 / 住宅ローン問題解決の専門家

株式会社オハナ不動産

寄稿・講演・出演情報

オハナ不動産では、これまでに数多く手掛けてきた不動産の売買や活用の事例、相続問題や住宅ローン問題の解決などから得られた知見を、寄稿・講演・出演を通じてみなさまへ提供しています。

倉敷商工会議所会報 - 705号

住宅ローン特則


倉敷商工会議所会報を読んで下さっている皆さま、こんにちは!オハナ不動産の山部真一です。
9月6日(日)に新潟県佐渡市で開催された『2015 佐渡国際トライアスロン大会』に参加してきました。【スイム3.8km 1:20:50】(286位/927人)天候は曇り、水温は24.5度と暑くも寒くもない最高のコンディションでスイムスタートになりました。透き通った海を今日一日の計画を確認しながら泳ぎました。【バイク190km 6:53:42】(225位/927人)前半は風も無く楽しいサイクリングとなりましたが、後半は雨がどしゃぶりとなり下り坂でタイヤがスリップしてこけないように気をつけて運転したので、目と肩がすごく疲れました。【ラン42.195km 4:48:32】(310位/927人)前半の21kmは約2時間で気持ち良く走れましたが、後半はいつもの失速…。雨の中なんとかゴールとなりました。【トータル 13:03:04】(237位/927人)スイムとバイクは、ほぼ予定通りで行うことができましたが、いつものランでの失速…。なかなか次のステップに行くことができません。来年は頑張ります。

9月は『住宅ローン特則』についてお伝えします。

『住宅ローン特則』とひとことで言っていますが、実は『住宅ローン特則』には4つの種類があります。①「期限の利益回復」住宅ローンの支払いを延滞し続けると、住宅ローンの残りの金額(残高)を一括で返済するように通知されます。しかし、この『住宅ローン特則』を利用すると、支払いが遅れてしまっている分の元金と損害金を分割で支払うことができます。期間は原則的に3年間での支払いになりますが、最長5年での支払いを認められることもあります。この3~5年間は、もともとの住宅ローンの支払い金額と遅れている支払い金額の両方を支払っていかなければいけません。②「最終支払期限延長」①の「期限の利益回復」では、再生計画に基づいて3~5年間の弁済期間中でも、もともとの支払い金額と遅れている分の両方を返済しなければいけません。それ以外にも、かなり減額されているとはいえ、他の借金についての支払いもしなければいけません。そうなると、月々の支払い金額が大きな額になってしまい、それでは支払いができないという方も少なくありません。この種類の『住宅ローン特則』では、『住宅ローン特則』を利用して、住宅ローンの支払い期限を最長で10年延長することが可能になります。これにより、毎月の支払額をおさえることが可能になります。ただし、注意点として、70歳までには完済しなければいけません。③「元本据え置き」②の「最終支払期限延長」での支払いも難しいという方もいます。その場合には、「元本据え置き」という『住宅ローン特則』が利用できます。再生計画に基づいた弁済期間のあいだは、住宅ローン以外にも、整理をした借金の支払いもあります。その支払いにプラスして住宅ローンの支払いを続けるには、どうしても負担が大きすぎるというケースには、弁済期間中だけは、住宅ローンについては元本の一部および利息のみを支払っていくという内容になります。④「同意」住宅ローン債権者の同意のもと、①~③以外の内容の特則を決めることも可能になります。例をあげると、「返済期間をもっと延長する場合」「ボーナス払いを取りやめる」などがあります。これらの①~④が『住宅ローン特則』の種類になります。ただし、①~③については、自由に、この種類の『住宅ローン特則』をするとは選べません。まずは①を検討して、それがダメであれば②を、②もだめな場合には③を利用するという感じで進んでいきます。


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