不動産売買・活用 / 住宅ローン問題解決の専門家

株式会社オハナ不動産

寄稿・講演・出演情報

オハナ不動産では、これまでに数多く手掛けてきた不動産の売買や活用の事例、相続問題や住宅ローン問題の解決などから得られた知見を、寄稿・講演・出演を通じてみなさまへ提供しています。

倉敷商工会議所会報 - 712号

担保不動産競売開始決定


倉敷商工会議所会報を読んで下さっている皆さま、こんにちは!オハナ不動産の山部真一です。
先日、仕事が終わってから倉敷川の沿岸をランニングしてきました。走りに行ったのにランニングを忘れてボーっと見とれるぐらい桜が満開で、タイミングよく花見ができました。桜を見ながら、車に乗ってわざわざ遠くまで行かなくても、こんなに近くに素敵な場所がある倉敷はとてもよい街だと感じました。遠くを見るのもよいけれど、しっかりと足もとも確認し、何事も当たり前と思わないようにお世話になっている街もじっくりと見てみようと思います。


4月は『担保不動産競売開始決定』についてお伝えします。

『担保不動産競売開始決定』というものが裁判所から特別送達という方法で郵送されてきます。通常、住宅ローンを6ヶ月以上滞納してしまうと、住宅ローンを組んだ金融機関・債権者は、ローン保証会社に『代位弁済』を請求します。この『代位弁済』が実行されると住宅ローンの債務は金融機関から保証会社へ移ります。そして、保証会社からは住宅ローンの一括返済を求められます。一括返済ができない場合は、保証会社は裁判所に申し立てをし、『競売』に移行します。この『担保不動産競売開始決定』は、債権者からの申し立てに基づいて裁判所が競売の手続きを開始し、同時に不動産の差し押さえを行ったという通知です。この差し押さえ通知は不動産の登記記録にも残され、第三者からも分かるようになっています。また、競売の申し立て申請がされると不動産の売買や譲渡、賃貸を防止する為に、この物件は「競売にかけられています」ということが一般に公示されてしまいます。通知が届いてから早くて半年、遅くても1年以内には第三者により落札され、落札されると強制的に立ち退きをせまられます。この立ち退きの際には、立ち退き料などが支払われることが一般的にはありません。この通知を受け取ったら個人でできることはあまりありませんが、諦めずにお近くの専門家に相談をしてみるのがよいと思います。


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