不動産売買・活用 / 住宅ローン問題解決の専門家

株式会社オハナ不動産

お知らせ

オハナ不動産からのお知らせ。会報や雑誌などへの記事掲載、TVやラジオ番組などへの出演、自社主催イベントのご案内などの情報を発信しています。

タグ寄稿に関連するお知らせ一覧

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倉敷商工会議所会報 vol.688へ寄稿いたしました

住宅ローンをかかえて離婚する場合、住宅ローンを借りている銀行などの金融機関へは離婚を通知しますか?


倉敷商工会議所会報を読んで下さっている皆さま、こんにちは!オハナ不動産の山部真一です。先日、真庭の『醍醐桜』へ行ってきました♪ 目的地へ到着して満開の醍醐桜も凄かったのですが、山のふもとから頂上まで車がギッシリ大渋滞していて車の多さにビックリしてしまいました。(汗)。私は自転車であがったので渋滞は避けることができましたが、車で行く際は山のふもとに車を停めて歩いてあがることをおススメします。


4月は「住宅ローンをかかえて離婚する場合、住宅ローンを借りている銀行などの金融機関へは離婚を通知しますか?」についてお伝えいたします。


離婚と住宅ローン、関係ないようで実は密接な関係があります。離婚をする際に今まで家族で住んでいたマイホームをどうするかということや住宅ローンの契約内容や返済状況で銀行の対応もそれぞれに変わってきます。住宅ローンを銀行などの金融機関で組む場合の多くは住宅ローンの契約者は、「夫」もしくは「夫婦共同」のケースがほとんどです。離婚は夫婦間の問題だから、銀行は関係ないと思われる方もいると思いますが、住宅ローンは住宅ローンの契約者本人が所有・居住するための住宅(マンション)に融資されているローンになります。ですから、離婚によって住宅ローンの契約者が家を出てしまうということになると住宅ローンを契約した当初の条件とは変わってしまうので契約違反ということになり、一括請求されることがあります。

離婚の際に住宅ローンの契約者が夫単独だった場合に夫が家にそのまま住み続ける場合には、一括請求は関係ありませんが、夫が家を出てしまう場合、住宅ローンの契約者が夫婦共同で、どちらか一方が家を出てしまう場合などに契約当初との条件が変わってくるので、一括請求されることもあります。それでも住宅ローンの残っている金額が少ないケースや一括返済が可能な場合などはいいのでしょうが、なかなかそのような状況の方は多くないようです。そうすると妻単独の住宅ローンに借り替える必要がありますが、住宅ローンの借り換えを行うのが、なかなか難しいのが現状です。

しかし離婚を銀行に告げたからといって必ず住宅ローンの一括返済を求められるということでもありません。離婚後のそれぞれの状況によって一括返済を求められるケースと一括返済を求められないケースがあります。離婚後でもきちんと毎月の住宅ローンの支払いが可能だということを銀行に理解してもらえれば、離婚だけを理由にして強引に一括返済を求められることが少なくなります。ですから夫婦の間だけで住宅ローンや家についての話合いがすんだとしても銀行に伝える際には、しっかりと今後の計画を立てて銀行対策を考えてから伝えるようにしたほうがいいようです。


倉敷商工会議所会報 vol.687へ寄稿いたしました

離婚の際に起こる住宅トラブルを避ける為に


倉敷商工会議所会報を読んで下さっている皆さま、こんにちは!オハナ不動産の山部真一です。2月に「そうじゃ吉備路マラソン2014」フルマラソンの部に参加してきました。今年の大会は過去最多の18,000人が参加し会場は沢山の人でお祭りみたいでなんだかワクワクしました♪記録は3時間55分44秒でゴール。来年は3時間30分を切りたいと思います。


3月は「離婚の際に起こる住宅トラブルを避ける為に」についてお伝えいたします。


離婚に伴って、住宅トラブルが起こることも少なくありません。その住宅トラブルを未然に防ぐためにはどうしたらいいのでしょうか?
①『住宅ローンの問題』離婚時の住宅トラブルで一番多いのがこの住宅ローンの問題です。離婚するという理由だけで住宅ローンを夫婦共同名義だったものを夫単体や妻単体の住宅ローンに変更したり連帯保証人になっている妻を連帯保証人から簡単に外してくれるということはありません。その為、夫または妻が引き続き住宅ローンを支払うことを離婚の条件にしていてもお互いに数年後には再婚する可能性もありますよね。または、収入が減ってしまうということもありえます。そうなると、住宅ローンを滞納してしまうこともあります。離婚後、様々な理由から住宅ローンを滞納してしまったら、連帯保証人へも住宅ローンの請求がいくことになってしまいます。もし、住宅ローンを支払っていた方の支払いの意思がない場合には、連帯保証人が全額返済するか、マイホームを競売にかけて売却するしか方法はありません。

②『持分登記の問題』住宅ローン対策やローン控除対策の一環として、マイホームの持分登記が夫婦の共有になっていることも多くあります。住宅ローンが残っている場合には、銀行などの金融機関は所有者名義の変更をなかなか許可してくれない場合が多く、そのために夫婦共有名義のままで離婚をするケースも多くみられます。しかし、そのままでいると銀行に離婚が発覚した場合も困りますが、将来的に遺産相続の問題や住宅ローンを完済後に名義変更をする際に贈与税の問題も降りかかってきます。このように大きくみて2つの問題が離婚に関わってくる住宅トラブルになります。では、この住宅トラブルを避けるためにはどうしたらいいのかというと、おススメは“公正証書”を作成しておくことです。公正証書は裁判などと同じような効力をもっている公正役場へ提出する書類です。公正証書に離婚後将来的に住宅ローンの支払いの責任や財産の放棄、住宅ローン完済後のマイホームの所有権について明記しておくことで離婚後、将来的に起こる住宅トラブルを避けることができます。もし、離婚を考えているのでしたら、将来的におこる可能性のあるトラブルを避けるためにも公正証書で様々な条件を明確にしるしておくことをおススメします。


倉敷商工会議所会報 vol.686へ寄稿いたしました

住宅ローン返済で困っている方が不動産売却をする際によくある質問


倉敷商工会議所会報を読んで下さっている皆さま、こんにちは!オハナ不動産の山部真一です。1月に第59回備南ロードレース大会10㎞一般の部に参加してきました。結果は43分33秒でゴール!沿道で沢山の方たちに応援して頂き笑顔で楽しく走ることができました。来年はもう少し練習して40分が切れるように頑張りたいと思います!


2月は「離婚後に住宅ローンの問題で多い相談」についてお伝えいたします。


離婚後に住宅ローンの問題で相談に来る方は少なくありません。離婚後の住宅ローンの相談に多いものは、①自宅が元夫の名義で、住宅ローンの支払いは元夫だが、住宅ローンを元夫が滞納していることが分かった。どうしたらいいのだろうか?②元夫の名義の住宅でローンの滞納があるけれど、元夫の協力がない上に、連絡が取れなくなっている。③元夫の名義、または共有名義の自宅を、自分の名義だけに変更したい。④住宅ローンが残っている自宅を売却して引越ししたいが、引越しにかかる費用が準備できない。⑤離婚後、自宅には元妻と子どもが住んで、住宅ローンの支払いを元夫が支払っているけれど、支払いが難しくなってきた。⑥元妻と子どもが住んでいる自宅の住宅ローンの滞納があり、自宅を売却したいが、元妻に同意してもらえない。以上の相談が多いと感じます。

離婚後に、このような非常に困った状況になってしまい、相談される方も少なくありません。離婚は生活が一変してしまう出来事です。それに、共働きだった場合ですと、収入にも変化がでます。更に近年の不況によって、ボーナスがなくなったり、給料カットになったりなどで、収入自体が減ってしまい、住宅ローンについて悩んでいる方が多くなっています。もし、住宅ローンの支払いが滞ってしまったら、いくら元夫が払うと言ったからとか、元夫が支払う約束だからと言っても、滞納が長期になると、競売になってしまいます。このような住宅ローンの滞納に裁判所からの通知で初めて判明したという場合もすくなくありません。

そのような場合には、競売の前に任意売却をすることがおすすめです。相談する時期によっては、住宅を現在住んでいる元妻に売却するなど、そのまま住み続けられる方法などをとることも可能です。もし、元夫と連絡がとれない場合は、第三者が介入することで、連絡がとれる場合もあります。住宅の名義変更については、元妻に収入があれば、住宅ローンの残債をそのまま引き継ぐローンを組むことで、自宅の名義を変更することも可能です。また、住宅ローンを支払っている側が支払い困難になってしまった場合には、自分が住んでいないし、払えないものは仕方ないなどと放置してしまうことがないようにしましょう。住宅ローンの滞納を長期に滞納していると、自宅が競売にかけられてしまい、現在住んでいる元妻やお子さんに迷惑をかけることになります。離婚する前には、しっかりと、住宅について話し合いをし、取り決めをすることをおすすめします。また、離婚後に住宅ローンで困ったら、躊躇せずに、専門家に相談をするようにしましょう。


倉敷商工会議所会報 vol.685へ寄稿いたしました

住宅ローン返済で困っている方が不動産売却をする際によくある質問


倉敷商工会議所会報を読んで下さっている皆さま、こんにちは!オハナ不動産の山部真一です。新しい年がスタートしましたがいかがお過ごしでしょうか?年末にてんつくマンさん&大嶋啓介さんのコラボ講演会に参加してきました。講演の中で「子供が夢を失ってしまう原因って知ってますか?」「仕事から帰ってきた親の『疲れた』という言葉を聞いて大人は疲れるものだと思い、夢を失ってしまうんですよ!」という話がありました。実際に小学生の子供たちに「夢はありますか?」とアンケートした結果、約半分の子供たちが「夢が無い」と答えたそうです。なんだか残念ですよね…。子供たちの為にも大人が元気で笑顔でいることがとても大切ですね。私の今年のテーマは『挑戦』です。今年も常に変化を求め成長し楽しんでいこうと思います。平成26年も宜しくお願いします


1月は当社が取り組んでいる「住宅ローン返済で困っている方が不動産売却をする際によくある質問」についてお伝えいたします。


Q: 自己破産って何なのですか?

A:  債務整理の方法のひとつに『自己破産』があります。この『自己破産』については、さまざまなウワサが流れていて、多くの人が少なからず『自己破産』について誤解をしている場合があります。まず、『自己破産』をすると、選挙権がなくなる、『自己破産』をすると戸籍に傷がつく、『自己破産』をすると年金がもらえなくなる、『自己破産』をしたことがばれると会社をクビになる、このようなウワサを耳にしたことはありませんか?これは『自己破産』について流れているウワサです。このようなウワサや憶測が乱れていますが、これらは全てウソです。

『自己破産』とは、法的に認められている債務整理の方法のひとつで、任意整理・民事再生を行ったとしても、返済することが難しい額の借金を抱えている場合にとられます。一定の財産を手放さなくてはなりませんが自己破産をおこなうことで、膨大な多重債務の苦しみから解放されます。この『自己破産』は、多重債務に陥った人を救うために国が作った救済方法です。『自己破産』をする場合に先に述べたように一定の財産は手放さなくてはなりませんが、生活に必要な最低限のものは保護されます。また、財産がほとんどない人の場合では、手続きは早くすみますので、引越しや海外旅行にも規制はありません。また、『自己破産』をした後の財産取得は全くの自由です。

『自己破産』の方法は地方裁判所に破産の申し立てをします。『自己破産』を申請する人の多くは財産などをもたない人が多いので、破産開始決定と同時に破産手続きが完了します。その後、免責許可についての審査になります。免責許可とは、「これ以上借金が払えない」と裁判所で認められ、「これ以上借金を払わなくてもいい」と許可されることです。しかし、債務者に財産がある場合や免責許可について問題がある人は裁判所から管財人が選任され破産手続きが継続されます。管財人の選任がなされた場合には、管財人費用として、まとまった金額を裁判所に予納する必要があります。資産の現金化・不動産の売却や保険の解約、将来支払われる退職金の一部組み込みなどが行われます。同時廃止の場合には、管財人の必要はありません。

『自己破産』の場合は、弁護士さんに頼むことが一般的です。『自己破産』の弁護士さんの費用の相場は平均すると30万円前後になります。大きな金額ではありますが、『自己破産』についての書類や手続きなど一切を任せることができるので、弁護士さんに相談する方がスピーディに行えます。


倉敷商工会議所会報 vol.684へ寄稿いたしました

住宅ローン返済で困っている方が不動産売却をする際によくある質問


倉敷商工会議所会報を読んで下さっている皆さま、こんにちは!オハナ不動産の山部真一です。先日、アミパラボウルさんで私が所属している地元地域の振興会主催ボウリング大会を行いました。毎年開催しているのですが、今年も約60名の方が参加して下さり9回目の開催となります。各レーンでストライクやスペアを取ると「よっしゃ~!」とハイタッチ、参加者の皆さんは大きな声で騒いでとても楽しそうでした(笑)その参加者さん達の姿を見て、当日までに参加者さんの名簿の作成、景品の発注、当日の受付業務など少し忙しかったのですがお手伝い出来て良かったと思いました。来年も頑張りま~す!


12月は当社が取り組んでいる「住宅ローン返済で困っている方が不動産売却をする際によくある質問」についてお伝えいたします。


Q: 「ブラックリスト」ってあるんでしょうか?

A:  実際に「ブラックリスト」というリストはありません。信用情報機構に債務整理などをするとその情報が登録されてしまいます。そのことを「ブラックリスト」にのるといいます。金融業者は、新規で借入れの申し込みがあるとまずは「信用情報機関」の登録情報を確認します。そこで、事故情報の登録がある場合には貸付はしません。さらに「ブラックリスト」にのると、現在使用しているクレジットカードも使用できなくなる可能性があります。

信用情報機関には次の所があります。①株式会社日本信用情報機構(JICC)と②全国銀行個人信用情報センター(KSC)です。信用情報機関では、次のような情報を登録しています。①入金予定日から3ヶ月以上の延滞(延滞中は登録されています)②延滞解消(延滞解消した日から1年の登録)③債務整理(返済の減額などの申し入れた場合)④自己破産申立や個人再生の申立(発生日から5年の登録)このような登録です。自己破産や個人再生、任意整理をした場合の情報の登録は一般的に、株式会社日本信用情報機関の場合は5年の登録、全国銀行個人信用情報センターの場合は10年の登録、保証会社から代位弁済を受ける場合は5年の登録となります。

もし、現在の自分の信用情報がどのようになっているのか気になる場合には、各信用情報機関に開示請求をすることができます。もし、開示された情報が誤っている場合には、信用情報機関を通して調査をしてもらうことができます。信用情報機関に掲載されている情報の訂正や削除に関しては、信用情報を登録した会社にしかできません。『信用情報機関と提携しているので、手数料を支払ってもらえれば、事故情報を削除しますよ』とこのような詐欺もあります。先にも述べたように、信用情報は登録した会社しか訂正・削除ができませんし、信用情報機関が削除するので手数料などの金品を要求することはありませんので、詐欺にかからないように注意して下さい。


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