倉敷商工会議所会報 vol.694へ寄稿いたしました
『サービサー』についてお伝えします。
9月末に倉敷商工会議所青年部主催の『倉敷YEG親睦釣り大会』に参加してきました。早朝に児島の港に集合し、下津井沖での生まれて初めての鯛ラバでの真鯛釣りです。「底まで落として、12回巻いたらまた落としてね!」日頃全く釣りをしない私は船が移動する度に「どうやったら釣れるんですか?」と船長さんに質問を連発し、教えて頂いたことを忠実に守って釣りに取り組みました。そして約一時間後、「うぉぉぉぉぉぉ!」竿が折れそうなぐらい曲がり、「ゆっくり巻いて、焦ったらいけんで!」と船長さんの的確な素晴らしいアドバイスもあり、「よっしゃ~♪でかいがな!」50センチオーバーの真鯛を釣り上げてしまいました(^^)「いや~釣りって楽しいですね♪最高です!」、笑顔でご一緒していたベテランの釣り好きな青年部の先輩に話しかけると、「あっそう・・・。」少し不機嫌な感じであまり相手にしてくれませんでした
(-_-;)そして、その後も素直な私は船長さんの教えを守ることにより真鯛が釣れ、昼からは船の上で昼寝も楽しむことができ、リフレッシュできた一日となりました。運営して頂いた青年部の皆さま、ありがとうございました。来年も釣り大会が今から楽しみです。
10月は『サービサー』についてお伝えします。
サービサーという言葉を耳にすることがありますよね。任意売却をするときや、任意売却をしたあとに残った住宅ローンの支払いについて、交渉することが多くなる相手です。このサービサーについて説明したいと思います。
サービサーとは、弁護士法の特例として、債権管理回収業に関する特別処置法(サービサー法)に基づいて法務大臣から営業の許可をもらって設立された株式会社のことです。以前は、弁護士さんにしか債権回収業務は許可されていませんでしたが、平成11年に施行された債権管理回収業に関する特別処置法(サービサー法)で許可を得た民間の株式会社が金融機関から債権の管理回収の業務を受託して、手数料をもらったり、債権を買い取り、担保になっている不動産を処分する業務をしています。
サービサー設立に必要なことは①資本金が5億円以上の株式会社であること②業務をおこなう取締役に弁護士が1名以上含まれていること③暴力団などが会社の事業活動を支配したり、暴力団員などが業務を行う恐れがないこと④役員などの暴力団員などが含まれていないこと。⑤債権管理回収業に関して、不正や不誠実な行為する恐れがあると認められる者がいないことの五つのことです。これらの要件が認められないと、サービサーとしての業務を行うことは認められません。逆に考えると、これらの要件を全て満たしている、安心な業者にしかサービサーとしての業務を行うことができないと考えると、現在サービサーとして業務を行っている会社は、安心だということかもしれませんね