不動産売買・活用 / 住宅ローン問題解決の専門家

株式会社オハナ不動産

寄稿・講演・出演情報

オハナ不動産では、これまでに数多く手掛けてきた不動産の売買や活用の事例、相続問題や住宅ローン問題の解決などから得られた知見を、寄稿・講演・出演を通じてみなさまへ提供しています。

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倉敷商工会議所会報 - 680号

不動産売却でよくある質問


倉敷商工会議所会報を読んで下さっている皆さま、こんにちは!オハナ不動産の山部真一です。7月に『第33回全日本トライアスロン皆生大会』に参加してきました!4年連続で参加させて頂いていますが、33年間続いている(日本トライアスロン大会発祥の地)だけあって地元地域の皆さんがとてもトライアスロン大会に協力的でアットホームな素敵な大会だといつも感じます。レース結果は12時間24分31秒で完走しました。目標の12時間を少しオーバーしましたが、自己ベストを更新したので満足しています。そして、9月に『2013佐渡国際トライアスロン大会』(日本のトライアスロン大会で最も距離の長い大会で、水泳3.8キロ・自転車190キロ・ランニング42.2キロです)に参加する予定です。佐渡大会もケガの無いように楽しんでこようと思います!


8月は当社が取り組んでいる「不動産売却でよくある質問」についてお伝えいたします。


Q: 3000万円の借金のうち、競売で1500万円返済しましたが、残りの借金はどうなりますか?

A: もちろん消えてなくなるわけはありません。1500万円の借金は残ったままになります。もしも他に不動産を持っている場合は、その不動産もお金を貸している側(銀行などの債権者)が借金を全部払い終わるまで競売にかけていくと思われます。連帯保証人がいれば、その方にも残りの借金の請求がいきます。

Q: 競売開始の通知が来ました。今からでも不動産の売却をすることは可能でしょうか?

A: 売却は可能です。一般的にはお金を貸している方(銀行などの債権者)に不動産を売却したいと連絡し、売却して借りているお金を全額返済できなくても競売を取り下げてくれます。話し合いにもよりますが、引っ越し費用の配当を受けることも可能です。

Q: 代位弁済って何ですか?

A: お金を借りている方(債務者)が、貸している方(銀行などの債権者)にお金を返していない状態が続くと、保証会社が借りている方に代わって貸している方に残りの借金全部を一括で払う(弁済)ことです。その後、保証会社は一括して払った借金について借りている方に対して求債権を取得し、その範囲で貸していた方が借りていた方に対して持っていた担保権などを貸していた方に代わって行使することができることになります。


倉敷商工会議所会報 - 679号

任意売却でよくある質問


倉敷商工会議所会報を読んで下さっている皆さま、こんにちは!オハナ不動産の山部真一です。雨がシトシトと降ったり、お日さまがガンガン照りつけたりとバリエーションたっぷりの天気が続きますがいかがお過ごしでしょうか?この度、7月27日(土)に倉敷市民会館で開催される「住宅ローンの落とし穴と見直し術」のセミナーに講師として参加することとなりました。セミナーの中で、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、住宅ローンアドバイザーの方たちとパネルディスカッションを行う予定なのですが、住宅を購入する際に大きく関わりのある専門家の生の意見を参加者の皆さんの前で披露するので、どんな各々の本音が聞けるのか、私自身とても楽しみにしているイベントです。


7月は当社が取り組んでいる「任意売却でよくある質問」についてお伝えいたします。


Q: 毎月の住宅ローンの支払額を減額してもらうことはできますか?

A: 可能です。(よく、「リ・スケ」と言われるもので、リ・スケジュールのことです。)住宅ローンを借りている金融機関さんや住宅ローン会社さんに、支払条件の変更をお願いしてみて下さい。但し、借入額そのものを減額することは不可能です。毎月又はボーナスの返済額を少なくする方法として、返済期間を延長する方法を利用することが多いですが、支払総額は変更前より多くなります。また、支払条件を変更した後に滞納するとローンの残債務の一括返済を迫られる可能性がありますので、確実に返済できる金額になるまで金融機関さんや住宅ローン会社さんとよく話し合う必要があります。

Q: 離婚して実家に戻ったが、以前住んでいた家の住宅ローンの督促が実家にきました。どうしたらよいでしょうか?

A: 以前住んでいた家を購入する際に自宅の持分を所有しているか、住宅ローンの連帯保証人もしくは連帯債務者になっていませんか?離婚したからといって債務免除になることはありません。たぶん前の配偶者さんがきちんと住宅ローンの返済をしていないので督促が届いたのだと思われます。このまま返済をしなければ債権者さんが訪問をしてきたり、競売の通知が届いたりすることになります。住んでもいない家のローンを返済したり、実家を売却しないといけないようなことにならないように、早く債権者さんや不動産屋さんに相談することをお勧めします。


倉敷商工会議所会報 678号

任意売却でよくある質問


倉敷商工会議所会報を読んで下さっている皆さまこんにちは!オハナ不動産の山部真一です。毎日暑い日が続きますがいかがお過ごしでしょうか?先日、7月に行われる皆生トライアスロン出場に向けて自転車で賀陽町へ行ってきました!天気も良く緑もきれいで空気もおいしい!とニコニコと笑顔で練習していたら前タイヤがパンクして転倒。両肩と左側の足にケガをしてしまいました(泣)その数日前には渋川海水浴場でスイムの練習中にクラゲに鼻を二回も刺され、とっても男前の感じに(笑)改めて健康で普通に動けることが幸せなことに気づきましたし、ケガに気を付けて練習していこうと思いました


6月は当社が取り組んでいる「任意売却でよくある質問」についてお伝えいたします。


Q: 「住宅ローンの返済が出来ない!」どうなりますか?

A: 1~2ヶ月目ぐらいまでは、郵便や電話などで督促がありますが、いきなり一括返済を迫るとか、滞納3ヶ月未満では、まず競売にはかけられません。ただ、深刻な事態です。是非、次の3つの事を検討して下さい。①住宅ローンの支払い方法(毎月とボーナスのバランスなど)の見直しをする。②弁護士さんに依頼し、個人再生法住宅ローン特則を利用し、返済額の減額を要請する。③支払いがやっぱり無理なら、任意売却で債務の整理をする。通常、住宅ローンの返済を6ヶ月間も滞納(住宅金融公庫の場合、一般銀行の場合は3ヶ月で処理することも有り)すると“期限の利益の喪失(きげんのりえきのそうしつ)”となり、債権が保証会社に移行します。だからと言って、金利の高いお金を借りてまで住宅ローンの返済を…。なんて考えないでください。借入をしている金融機関さんから電話などがかかってきた際には、居留守などを使わずに「誠意のある」対応をとって頂けたらと思います。対応の際の具体的な話し方など、お気軽にオハナ不動産にご相談下さい。

Q:「期限の利益の喪失」ってどんな意味?

A: 仮に「3,000万円を毎月1回、合計360回(30年)で返済」という金銭消費貸借契約をしたとします。これは、30年間という時間をかけて返済してもらってOKですよ!という意味の契約です。ところが、滞納が1~2ヶ月と続き各金融機関の規定回数以上、返済をしない場合、30年間という期限が無くなって即座に全額の一括返済を迫られることです。規定回数については、住宅金融公庫の場合は概ね6ヶ月。他の銀行などの金融機関では3ヶ月ということもあります。過去の滞納などの返済実績も多少、期限の利益の喪失の時期を左右することもあります。


倉敷商工会議所会報 - 677号

不動産売却でよくある質問


倉敷商工会議所会報を読んで下さっている皆さまこんにちは!オハナ不動産の山部真一です。ゴールデンウイークはいかがお過ごしだったでしょうか?海外へご旅行に行かれた方、子供さんとイベントに参加された方、家でゆっくり過ごされた方、色々な方法で満喫されたことと思います。そんな中、私はほぼ毎日ランと自転車に乗っていました(笑)趣味のトライアスロンがそろそろシーズンスタート!今年も目標タイムを設定し達成出来るように日々の練習をコツコツと行いたいと思います。レース後の結果が楽しみです♪


五月も当社が取り組んでいる「不動産売却でよくある質問」についてお伝えいたします。


Q: 複数の不動産会社に売却を頼むことはできますか?

A: 複数の会社に依頼できる一般媒介契約と、一社にしか依頼できない専任媒介契約と専属専任媒介契約があります。売主さんの状況に応じてどの契約で売却をお願いするのか選ぶことができます。単純に複数の不動産会社にお願いすれば同時に購入されるお客さまを複数の不動産会社さんが探してくれるので早く売却できる場合もありますが、一社に任せることにより鍵の受け渡しや、業者さんとの売却までのやりとりがスムーズに行いやすくなることもあります。

Q: 販売価格は途中で変更できますか?

A: 「いったん売りに出したら、その価格は変えられない!」なんてことはありません。広告をしても問い合わせが無い、オープンハウス(見学会)をやっても見学者が少ない、このままでは売却に時間がかかりそうと感じた時は価格を下げて様子をみてみるのも一つの方法です。実際にはほとんどありませんが、値段を上げることも可能です。

Q: 自分で売却することはできるの?

A: ご自分で売却することは可能です。「仲介手数料がもったいないので自分で売りたい!」とお考えの方もいらっしゃると思います。個人の方でもインターネットなどを利用して直接購入者さんを探すのは可能ですが、最近では取引の際に金融機関さんを利用する場合などは不動産業者さんの署名・捺印のある『重要事項説明書』が必要な場合が多くなっております。


倉敷商工会議所会報 - 676号

不動産売却でよくある質問


倉敷商工会議所会報を読んで下さっている皆さまこんにちは!オハナ不動産の山部真一です。最近、昼間に車に乗って移動しているとついうとうとしています。「昨日の夜はよく寝たのに...?」と思いながら暖かくなったことを感じました。居眠り運転して周りの方たちにご迷惑を掛けないように、今日も一日シャキッと頑張ります!


四月も当社が取り組んでいる「不動産売却でよくある質問」についてお伝えいたします。


Q: 不動産売却の査定はどのように行いますか?

A: まずは売却される物件を調査します。現地に行き建物や敷地の状況を確認し、法務局や役所で権利上・法令上の問題点の有無を調べます。そして、近隣の取引事例を取集し現実の市場で実際に取引が行われた価格である「実勢価格」、土地取引の指標とされるべき価格である「公示地価」「基準地価格」、相続・贈与の課税基準となる「路線価」、固定資産税などの課税標準となる「固定資産税評価額」などと比較検討し、実際に売却が見込める価格を割り出していきます。とりあえず売却価格の目安を知りたい方は簡易査定を行います。電話かメールで所在地・土地面積・建物面積・築年数などを教えて頂ければ簡易査定は可能です。

Q: 不動産売却を頼んだ場合、どのような広告活動をしてくれますか?

A: 一般的にレインズ(不動産流通機構)を通じて同じ地域の多くの不動産会社に不動産物件売却情報を提供する方法と、自社で「新聞折込広告」、「自社のホームページへの掲載」、「不動産物件情報検索サイトへの掲載」、「登録顧客さまへの情報提供」などが一般的な広告活動です。中古住宅の売却であれば週末に見学会(オープンハウス)などを行うこともあります。


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